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名字は家庭裁判所が認めると変えることができる
結婚するときって、男性女性のどちらかの名字は基本変わりますよね。そして離婚した時も元の名字に戻るという意味では変わりますよね。他にも養子になったときとか、名字が変わるパターンはいくつかあるわけですけど、次のような時も名字は変えることができます。
「名字を変更しないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合」
つまりですね、具体的に言いますと「読み間違いが多い、読めない」とか「読めないわけではないが、その名字が不愉快で人格形成に悪影響を及ぼす」とか「元暴力団の更生のため」などなどです。
これらの理由があって家庭裁判所に届け出て、許可が下りれば名字を変更することができます。
ちなみにですけど、下の名前も正当な理由があり家庭裁判所の許可が出れば変更することができます。