監査役と取締役の違い

監査役と取締役の違い

- 概要 -

監査役とは、会社の経理や取締役の職務を監査する(情報および行為が適正かどうかを検証・報告する事)機関・もしくはそういった役目を任された人の事である。取締役とは、株式会社の業務執行機関の事である。

- 詳しい解説 -

監査役とは、株主にかわって、会社の経理や取締役の職務を監査する(情報および行為が適正かどうかを検証・報告する事)機関・もしくはそういった役目を任された人の事である。あくまで監査が仕事であり「取締役」の様に、その企業の舵取り等の各種業務を執行するものでは無い為、経営に関する執行権は持たない。監査役会を置く場合は3品以上の監査役が必要で、そのうちの2人以上は外部から起用する事が義務付けられている。任期は4年。株式非公開会社であれば設置は任意である。

取締役とは、株式会社の取締役会の構成員の事である。会社の舵取りに関する意思決定をする話し合いに参加する。その中でも代表取締役は、その企業の代表として他社と契約を交わしたり会社の舵取りを行う事が出来る立場の事である。一人ではなく、複数の人間が就く事もあり、社長や会長だけでなく、専務や常務も就く場合がある。取締役会において取締役の中から選ばれ、株主総会で承認を得て晴れて代表取締役となる。任期は2年だが、条件により10年にのばすことも出来る。株式非公開会社であれば最低1人いれば良い。

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