会社更生法と民事再生法の違い
- 概要 -
会社更生法とは、規模の大きい会社向けの倒産法の一種で、個人や株式会社以外の会社は対象とはならないもの。民事再生法とは、「会社更生法」とは違い、株式会社以外の会社でも、法人ではない個人も適用範囲となる簡易的なもの。
- 詳しい解説 -
会社更生法とは、規模の大きい会社向けの倒産法の一種で、個人や株式会社以外の会社は対象とはならないものである。また、株式会社であっても、倒産する事により発生する影響が多大な大企業向けのものである為、中小企業は適用範囲外になる。手続きが「民事再生法」に比べると膨大かつ複雑で年単位の時間がかかり、経営陣は必ず交代せねばならず、裁判所によって選任された「財生管理人」が手続きを行う点が違う。また、担保権者は手続き外で債権回収を行う事が出来ない。
民事再生法とは、「会社更生法」とは違い、株式会社以外の会社でも、法人ではない個人も適用範囲となる簡易的なもの。「会社更生法」とは違い、経営陣の交代は必要ではないが、場合によっては裁判所から管財人や監督委員が送られ、経営陣は委員に同意を得ないと物事を決定していけなくなる場合もある。かかる時間も約半年程と短めであるのが一般的である。担保権者は手続き外で債権回収を行う事が禁止されてはいない。
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