懲役と罰金の違い
- 概要 -
懲役とは、決められた期間、受刑者を刑務所の中に拘禁して、一定の労役に服させる形の事である。自由刑で、無期と有期がある。罰金とは、犯罪を犯した事に対する処罰として、金銭を支払わせる事である。財産刑の一つ。
- 詳しい解説 -
懲役とは、決められた期間、受刑者を刑務所の中に拘禁して、一定の労役に服させる形の事である。「自由刑(自由をはく奪する刑罰)」の一つで、無期と有期がある。「罰金」では済まない様な重い罪を犯した場合に科される事が多い。「罰金」とは違い、一般では用いない・実行されない事である。
罰金とは、犯罪を犯した事に対する処罰として、金銭を支払わせる事である。「財産刑(財産を取り上げる刑罰)」の一つ。比較的軽い犯罪に対して科される事が多いが、全額完納できない場合は、かわりに1日以上2年以下の期間、労役場にて留置される事になる。「懲役」とは違い、一般でも何らかの罰則として罰金を行う事がある。
どちらかだけでなく、両方が科せられる場合もある。決めるのは裁判官であり、本人がどっちが良い等と選択出来る物では無い。
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