戸籍謄本と除籍謄本の違い
- 概要 -
戸籍謄本とは、戸籍の全部の写しの事であり、除籍謄本とは、除籍になったもの(全ての人が結婚や死亡、養子縁組等でその戸籍の中にはいない状態)の全部の写しの事である。
- 詳しい解説 -
戸籍謄本とは、戸籍の全部の写しの事である。全部とは、その戸籍に入っている人全員の分という意味になる。(全員ではない一部を写したものは抄本と呼ばれ区別される)「除籍謄本」とは違い、戸籍の中に一人でも人(生きている)が残っているものを指す。また、どれだけ古い戸籍であっても、その中に入っている人(生存者で)がいる限り、ずっと保管されるものである。
除籍謄本とは、除籍になったもの(全ての人が結婚や死亡、養子縁組等でその戸籍の中にはいない状態)の全部の写しの事である。「戸籍謄本」とは違い、中の人が全員死亡する等してカラになった翌年から、150年間保管される事になっている。以前は80年であったが、平均寿命が延びた事からこの様に期間が延長された。通常は相続等の問題が発生した時に頼る事が多いが、家系図を作りたい場合にご先祖様を辿る為に取り寄せする場合もある。戸籍謄本より発行してもらう為の手数料が若干高い。
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