違約金と損害金の違い
- 概要 -
違約金とは、契約時に交わした約束を守れなかった事に対する罰金の様な物である。確実に約束を守らせる為にあらかじめ定められている。損害金とは、損害を与えてしまった側が、損害を受けた側に、損害を受けた分だけお金を補填する(渡す)金額の事である。
- 詳しい解説 -
違約金とは、契約時に交わした約束を守れなかった事に対する罰金の様な物である。確実に約束を守らせる為にあらかじめ定められている点が、後から金額が決まる損害額とは違う。民法において「債務不履行(契約を守らなかったこと)による賠償額の予定」と推定される。
損害金とは、損害を与えてしまった側が、損害を受けた側に、損害を受けた分だけお金を補填する(渡す)金額の事である。被害者側が、加害者が過失した事によって損害を受けた事実(証拠)や、受けた損害額を事細かに証明していかなければならない。その為、違約金とは違い受けた損害を取り戻す為には専門知識が必要とされる。
ちなみに、労働基準法において、雇い主は労働者に対し、労働者を足止めする為に、違約金や損害賠償を予定する様な契約をしてはならないと定められている。
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