青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の違い

- 概要 -

青色申告とは、事業主が所得税と法人税等に関連する申告を行う納税制度の事で、白色申告より煩雑だが、受けられる特典が多いのが特徴。白色申告とは、青色申告を行わない場合に行われる申告方法で、青色申告よりも省略して簡単に申告が出来る代わりに、節税効果は薄いとされる。

- 詳しい解説 -

青色申告とは、事業主が所得税と法人税等に関連する申告を行う納税制度の事で、白色申告より煩雑だが、受けられる特典が多いのが特徴である。その為、少しでも節税をしたいなら、面倒でも青色申告をする方が良い。ただし、青色申告をする為には、あらかじめ「青色申告申請書」を納税地の所管税務署長に提出しておく必要がある。帳簿や書類の保存しておかなければいけない期間が白色申告の場合よりも長い。白色とは違い、推計課税は認められていない。

白色申告とは、青色申告を行わない場合に行われる申告方法で、青色申告よりも省略して簡単に申告が出来る代わりに、節税効果は無い。白色申告をする場合は、あらかじめ届け出等は不要である。以前は事業収入が300万円未満であれば、帳簿をつける必要が無かった為、日々の帳簿付けが必要無く楽だったが、今では収入に関係無く帳簿付けや保管が義務化された為、手続きの煩雑さが青色申告と大差無くなり、白色申告を選択するメリットが無くなったと言われている。申告内容に怪しい所があると、推計課税が行われる場合がある。

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