教師と講師の違い
- 概要 -
広い意味では、「教師」とは、学校内外を問わず、教えを導く者すべての呼称として用いられ、「講師」もまた講演や講義を行う者の呼称である。一般的には、幼稚園や小学校、中学校、高等学校等において、各自治体の教員採用試験や私立学校独自等の選考で正式に合格採用された者を「教師」または教諭と呼び、不足時数や臨時的に派遣採用される者を「講師」と呼ぶ。なお、どちらも教員免許を有する点に違いはない。
- 詳しい解説 -
主に、幼稚園や小学校、中学校、高等学校、中等教育学校や特別支援学校などにおいて、生徒に学業や技芸などを教える者のことを「教師」や「講師」と呼ぶことに違いはない。特に、義務教育上において「教師」とは、教諭と呼ばれ、「講師」もまた同様に、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とした‘教育職員免許法(昭和24年5月31日法律第147号、最終改正平成28年5月20日法律第47号)’により定められた基準に則り、教員の免許状を有する者のことである。この際の違いは、「教師(教諭)」は、公立学校においては各自治体(各都道府県及び政令指定都市の教育委員会)により実施される教員採用試験を、私立学校においては当該学校独自等において選考して正式に合格採用された者であるのに対し、「講師」とは、各自治体の登録団体などから不足した時数のみや、入院や出産に伴い臨時的に随時派遣される者のことを呼ぶ。
つまり、「教師」も「講師」も教員の免許は取得しているが、その採用形態が異なる。なお、「講師」には常時勤務する常勤講師と常時勤務に服さない臨時講師がある。
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