酒酔い運転と酒気帯び運転の違い
- 概要 -
酒酔い運転はアルコールの量に関係なく、正常な運転を行うのが困難である状態のこと。酒気帯び運転は呼気1リットル中0.15ml以上のアルコール濃度が検出された場合をいう。懲罰は酒酔い運転の方が重い。
- 詳しい解説 -
酒酔い運転は、道路交通法により「アルコールの量に関係なく、酒に酔った状態で正常な運転が困難な状態」とされている。また、このような状態であることが検問などで発見された場合、違反点数35点が引かれ、運転免許が一発取り消しになる。免許の失格期間は3年である。さらに、5年以下の懲役か、または100万円以下の罰金が科せられることになる。
酒気帯び運転は血中アルコール濃度の値によって違反点数などが異なる。血中アルコール濃度が呼気1リットル中に0.15〜0.25mlの場合、違反点数は13点で90日間の免許停止にあたるが、血中アルコール濃度が呼気1リットル中に0.25ml以上の場合は違反点数は25点となり、こちらも免許の一発取り消しになる。こちらの場合は2年間の失格となる。酒気帯び運転はどちらの場合も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
つまり、両者の違いは1つ目が「正常な運転が出来るか、困難か」。2つ目が「酔いの程度・アルコールの量に応じた違反点数と資格失効が伴うこと」。3つ目が「懲役・罰金の金額の差」。またこれらに加えて、事故を起こした場合の「酒類提供者・同乗者、車両提供者に対する懲罰」にも両者間には差があり、これら全ての懲罰は酒気帯び運転よりも、酒酔い運転の方が重い。
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