強制捜査と任意捜査の違い

強制捜査と任意捜査の違い

- 概要 -

強制捜査は拒否権無く、強制的に捜査をされること。任意捜査は拒否権があり、捜査を拒否することも承諾することも出来る。

- 詳しい解説 -

強制捜査はその言葉通り、捜査に必要な個人の取り調べや家屋の家宅捜索、または所有物の押収などを強制的に行われることである。その際は、捜査される対象の人物や団体の意思は関係なく、また拒否する権利はない。これを行うには強制的にでも捜査を行わなければならない根拠(被疑者逃亡の恐れがある、証拠品を隠滅される可能性が高いなどの理由)と、それに基づいて裁判官から発行される捜査令状がなくてはならない。なお、強制捜査をされた者はこの実施に対しては拒否権はないものの、のちの裁判や証言などで「捜査は不当」などと訴え出ることは可能。

一方、任意捜査は「強制捜査以外」のものすべてを指す。そのため、取り調べを行う場合や出頭が必要な場合は「任意」であり、拒否する権利がある。家宅捜索などに関しても、関係者の許可・承諾が必要となる。

つまり、最大の違いは拒否権の有無である。

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