特別国会と臨時国会の違い
- 概要 -
特別国会は衆議院の解散と選挙にかかわる条件で、総理大臣の指名などを目的に開かれる。臨時国会は内閣の召集を条件に、通常国会中に終えられなかったことや臨時の審議など、通常国会の補助を目的に開かれる。
- 詳しい解説 -
特別国会は衆議院が解散し、それに伴う総選挙が行われてから30日以内に開かれるものである。その主な目的は総理大臣指名選挙ならびに総理大臣の指名だが、衆議院解散に伴って、衆議院の議長と副議長が不在であるため、これらの決定も特別国会で行う。開かれる時期は不確定である。
臨時国会は内閣の任意の召集によって開かれるものである。また衆議院または参議院どちらかの総議員数の1/4以上に要求された場合も、内閣は臨時国会を開かなければならない。その目的は通常国会の会期中に終えることの出来なかったことや、その名の通り、臨時での審議が必要とされることを消化する為に開かれる。臨時国会は通常国会の補助的な位置付けであるため、通常国会の会期150日間を過ぎる時期 (例年9月頃)に開かれることが多い。
どちらも通常国会に対比して”常”ではないタイミングで開かれることと会期の延長が2回までという点に関しては共通しているが、開かれる条件も目的も異なっている。
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