ボクシングやプロレスで傷害罪は認められるか

ボクシングやプロレスで傷害罪は認められるか

人権人権とやかましい昨今ですが、それでも公然と暴力が繰り広げられるのが格闘技のリングというものです。仮にプロレスの試合で、相手から技を受けてケガを負ったレスラーがいて、彼が対戦相手を傷害罪で訴えたとすれば、その訴えは受け入れられるのでしょうか。

これは受け入れられることはありません。なぜならば、刑法35条に「正当の業務に因り為したる行為は之を罰せず」ということが明記されているからです。つまり、プロレスが正当な業務の一環として相手に暴力をふるっているのであり、それは正当な業務として認められるからです。また、訴えを起こした側も、相手と互いに殴り合うことに同意した上でケガを負ったのであり、試合でケガをしたからと言って相手に罪を問う事は出来ません。