隣の家の枝が自分の家に入ってきたら切ってもいいか?
隣家から自分の家の敷地内に枝が伸びて来たとします。これが渋柿の木であったりすれば侵入した枝から実が落ちてじゅくじゅくになり、悪臭を放ち、大変不快な思いをします。また、その枝から葉っぱが落ちて自分の敷地内に枯れ葉が溜まるというのも時に腹立たしいものです。
そこで「こんな枝、切ってやる」とばかりに、勝手に切ったらどうなるでしょう。隣人の同意を得ていればいいのですが、勝手に切ったならば民法第233条第1項と第2項に抵触し、罰せられてしまいます。
切っていいのは根っこです。根っこならば自由に切ることが出来ます。煮るも焼くもこちら次第です。したがって、隣家の竹の根がこちらに伸びてきてたけのこが生えてきたならば、隣人に無断で引っこ抜いて食べてしまって構わないと言う事です。
また、隣人と共有している塀が壊れかけているのを修繕する時などは、隣人の許可を得ずに隣家の敷地内に入っても罰則はありません。不法侵入になるのは、許可なく家に上がり込んだ時に限られます。