なぜ?婚姻届や離婚届に証人が必要な理由

なぜ?婚姻届や離婚届に証人が必要な理由

婚姻届や離婚届が受理されるためには、20歳以上の証人が2名必要となります。これは結婚や離婚が、ふたりの合意の上で行われるものであることを証明するためです。証人となる人物は家族、親戚、友人などで構いません。第三者の証明の上で婚姻届が受理されることとなります。

証人となる人物は、婚姻または離婚届けの証人の欄に住所と氏名を書き、捺印することで証人となることが出来ます。しかし役所の戸籍係は、証人が実在するかどうか、または証人となる人物が本当に自ら署名捺印したのかなどを調べる事はありません。ほとんど建前だけの存在なのです。

しかし建前の存在であるとはいえ、もしも結婚や離婚が偽装であり、あとで裁判沙汰になった場合には参考人として出廷することもあり得ます。そして共犯関係と見なされた場合には証人も罪に問われることになるので、注意が必要です。