自分のお金なのに郵便貯金には消滅時効がある
郵便貯金法には「権利の消滅」というものがあり、それによれば、郵便貯金を最後に利用したときから10年間、定額貯金ならば満期から10年間全く利用がなかった場合には、権利が消滅し、貯金は国から没収されてしまうと言うものです。より詳しく言えば、10年が経過すると郵便局から催告書が届きます。そして、その催告書送付から2ヶ月たっても尚利用がない場合には、お金は没収されてしまいます。
一方銀行には没収制度がありません。10年たつとその旨通知が送付されますが、没収されると言う事はなく、一度貯金したお金は永遠に自分のものです。
なぜ銀行貯金と郵便貯金でこんなに差があるのかと言えば、それは国と企業の体質の違いという以外に理由が見つかりません。